NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構 胃がんX線検診 読影部門資格検定細則
(目的)
第1条
この細則は,NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構(以下,「当法人」という)の胃がんX線検診資格検定総則 (以下,「資格検定総則」という)および胃がんX線検診読影部門資格検定細則(以下,「本則」という)に従い,本則第 2 条に定める資格審査として胃がんX線検診読影部門資格検定試験(以下,「読影部門資格検定」という)を実施することで,消化器がん検診のうち主に胃がんX線検診において,読影ならびに診断に関する知識と学識を有する診療放射線技師,診療エックス線技師あるいは医師に資格を授与し,検診精度の安定と向上,ひいては国民の健康に寄与することを目的とする.
(読影部門資格検定)
第2条
公正かつ円滑な読影部門資格検定の実施を目的とし,本則に従って,当法人の事業部門検定部が読影部門資格検定を実施する.
2.読影部門資格検定は毎年1回実施する.
3.読影部門資格検定の期日および必要な事項は毎年度当法人のホームページに公示する.
(受験資格)
第3条
読影部門資格検定を受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えていなければならない.
(1)受験を申請する時点で日本国の診療放射線技師あるいは診療エックス線技師あるいは医師免許証を有していること.
(2)所定の期日までに本則第4条に定める受験申請を完了し,第5条第1項に定める申請書類を提出していること.
(受験申請)
第4条
読影部門資格検定を受けようとする者は,当法人のホームページよりオンラインで受験申請をするものとする.
2.読影部門資格検定を受けようとする者は,指定された受験システムに申請情報を入力するとともに,所定の形式で申請書類をアップロードするものとする.
3.資格審査料はオンライン決済で納入するものとする.
4.申し込み期間は,毎年6月第1月曜日から2週間とする.
(申請書類)
第5条
読影部門資格検定を受けようとする者は,必要事項のほか,次の各号に掲げる書式を指定された受験システムより所定の期日までに所定の形式でアップロードするものとする.
(1)本人確認用顔写真
(2)診療放射線技師免許証の写しあるいは診療エックス線技師免許証の写しあるいは医師免許証の写し
2.前項の申請書類等が提出されていない場合には,読影部門資格検定の受験を認めない.
(資格審査要件)
第6条
読影部門資格検定の資格審査の要件は,次の各号に掲げるものとする.
(1)書類審査
(2)筆記試験
2.筆記試験はインターネットを活用したオンライン試験方式とする.
(実施報告と合否判定)
第7条
事業部門検定部は前条第1項第2号の審査結果を検定事業会議に報告する.
2.検定事業会議は読影部門資格検定の合否案をとりまとめ,検定事業会議の議長が事業推進会議にこれを報告する.
3.事業推進会議は検定事業会議の報告をうけて,読影部門資格検定の合否を決定する.
(胃がん X 線検診読影部門資格検定合格証明証兼資格証明証)
第8条
当法人は,資格検定総則および本則に従って実施する資格審査に合格し,所定の手続きを完了した者に対して「胃がん X 線検診読影部門資格検定合格証明証兼資格証明証」(以下,「証明証」という)を発行する.
2.前項の証明証は,当法人が他の学術団体などに対し,胃がんX線検診の読影あるいは診断を担当する基本的な技術を備えるとともに,胃がん検診に関する基本的な学識を有す ることを5年の間証明し公認するものとする.
(合否通知と証明証発行)
第9条
事業推進会議の議長は,読影部門資格検定の合否結果を理事長に報告する.
2.事業部門検定部は,読影部門資格検定の合否を受験者に通知する.
3.読影部門資格検定に合格した者は,証明証の発行を申請することができる.
4.証明証の発行を希望する者は,事業部門検定部が指定した方式で申し込みをした後,発行料をオンライン決済により納入する.
5.事業部門検定部は,証明証の発行手続きを完了した者に証明証を発行する.
(更新)
第10条
読影部門資格検定の資格更新は5年毎とする.
2.更新には,読影部門資格検定の資格を取得していることの証明を要する.
3.事業部門検定部部長は本則第6条第1項および第項の実施結果を検定事業会議に報告する.
4.検定事業会議は資格更新の可否案をとりまとめ,検定事業会議の議長が事業推進会議にこれを報告する.
5.事業推進会議は検定事業会議の報告をうけて,資格更新の可否を決定する.
附則
1.この細則は2023年2月24日から施行する.
2.この細則の改廃は,事業推進会議の審議により2分の1以上の同意を要す.
3.2023年1月までに資格更新の保留申請をした者については,2023年度の検定試験(更新)の受験を認める.
4.資格取得後5年間は本資格取得者であることを呼称したり,第8条の証明証を対外的に表示したりすることができる.ただし,それ以後は本資格取得者と呼称することはできないものとする.
5.当法人が解散した後は,法人格をもたない会員ならびに検定資格を管理する組織体を設置して,2028年11月末日までこれを管理する.
6.本則の施行に伴い,胃がんX線検診読影部門B資格検定規定は廃止する.
7.当法人の正会員には,事業推進会議の決定にもとづいて無試験かつ無料で胃がんX線検診読影部門資格を付与することができる.